公的医療保険
医療保険は公的医療保険を前提に考えましょう。
公的医療保険とは
公的医療保険のはいくつかの種類があり、いずれかに加入することになっています。健康保険の適用事業所で働いている方は、健康保険に加入します。自営業者などは国民健康保険に加入します。国家公務員や地方公務員などは共済保険に加入します。その他船員用の船舶保険や、高齢者が加入する後期高齢者医療制度があります。被扶養者は扶養者の加入している保険に加入します。
健康保険
事業所が健康保険の適用を受けると、従業員は原則として健康保険の被保険者となります。雇用保険と異なり、役員も対象となります。またパートやアルバイトなどの非正社員であっても、条件を満たせば被保険者となります。健康保険では治療費の自己負担額が3割となります。その代わり毎月保険料を支払う必要があります。保険料は事業主と折半となります。
高額療養費
高額療養費とは、一ヶ月間に支払う医療費を一定以下にとどめる目的で設定された制度です。一ヶ月の間に同一の医療機関でかかった医療費が、あらかじめ定められた自己負担限度額を超えた場合、その超過分が支給される仕組みです。従来は、一旦窓口で支払った後に、給付金を受け取ることができましたが、制度が改正され、事前に申請をすれば超過分を支払う必要がなくなりました。
